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ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 組織・定款変更
組織変更・定款変更
組織変更・定款変更 会社法が変わり、監査役制度や取締役会制度が廃止され、役員が取締役の1名で済むようになりました。また任期も10年まで延長することができ、実質に沿った会社組織へ変更することが可能です。

新会社法により有限会社から株式会社への変更も以前より簡易な手続きとなりましたので、ご検討中の方はご相談下さい。

また社名の変更、役員の変更や所在地の変更などが生じた場合の定款変更も行いますので、ご相談下さい。
●このような方はご相談下さい

・会社名、役員、本店所在地に変更があった方
・会社の目的を追加したい方
・役員構成をスリム化したい方
・取締役会や監査役を廃止したい方
・役員任期を2年以上に延長したい方
・有限会社から株式会社へ変更したい方
組織変更・定款変更
定款変更 企業に以下のような変更事項が生じた場合には法務局への登記が必要となります。

・商号(会社名)に変更が生じたとき
・本店所在地を移転したとき
・取締役に就任や退任等の変更が生じたとき
・資本金に変更が生じたとき
・会社の目的に追加や変更が生じたとき
組織変更 株式会社・有限会社・確認会社・NPO法人・合資会社・合名会社・外国会社の各種変更届を行います。
以下のような組織変更をご検討中の方はご相談ください。
有限会社から株式会社へ 新会社法により資本金制度が撤廃され1円から株式会社の設立が可能となったことを受け、有限会社制度が廃止されました。 これまでの有限会社は特例有限会社として事業を続けることになっています。
この経緯をうけ有限会社から株式会社への移行が簡易化されています。有限会社から株式会社への移行を検討中の方はぜひ一度ご相談下さい。
確認会社から株式会社へ 経済活性化のために、平成15年に特例により設立が可能となった「1円会社」は、平成18年の新会社法により、設立後5年以内の増資の必要がなくなりました。5年後以降も事業を行う場合は、定款変更と登記が必要となります。

持分会社から株式会社へ 平成18年の新会社法以前までは、合名会社や合資会社の持分会社が株式会社への組織変更は不可能でした。会社法が変わり組織変更が可能となりました。 対外的信用のために株式会社化をご検討中でしたら、ぜひご相談下さい。
役員構成 新会社法の別の大きな目玉として、これまで取締役3名・監査役1名が必要だった役員が、取締役1名で済むようになりました。 つまり取締役会と監査役の設置が任意となっています。
中小企業はオーナー企業が多く、社長以外の取締役や監査役のなり手を見つけるのが負担となる場合もありました。 しかし、新会社法によりこのような矛盾が解消され、実態に合った役員構成へと変更できます。
役員任期延長 これまで役員任期は2年とされていましたが、会社法改正により任期を2年から10年の範囲で決めることが可能となりました。
定款を変更することで、2年に1度必要だった役員重任にかかる手間と費用がなくなります。 役員をご家族でされている場合などにも最適です。
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