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ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 国際業務 |
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出入国に関する業務や在留資格に関する手続き、また外国人の方の帰化手続きなどを行います。
外国人労働者の雇用中またはこれから雇いたいとお考えの方は、ご相談下さい。
また食品や物品の輸出入に関する業務のサポートも致します。
特に食品関連の輸出入手続きには、検疫などを受ける必要もあり、多岐にわたる手続きが必要となります。
検疫に引っかかり荷物が送り返されるという場合もありますので、事前からご相談されることをお勧めいたします。
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●このような方はご相談下さい
・外国人技術者を雇用しようとされる方
・留学生を採用しようとされる方
・在留手続きをしようとされる方
・帰化の許可申請をしようとされる方
・食品や物品などの輸出入をしようとされる方
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外国人技術者を雇用する場合、研修生として受け入れる場合には、入国管理手続きが必要になります。当事務所は、企業が外国人労働者を雇用する際の出入国手続きや在留資格(ビザ)の申請等を支援致します。以下のような場合はご相談下さい。
・外国人技術者を招へいするとき
・インターンシップで外国人研修生を受け入れるとき
・来日している留学生を採用するとき
・在留期間を延長したいとき
・日本で長期間就労してきた外国人が永住権を希望するとき
・外国人社員の家族がアルバイト・パートで働くとき
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グループ会社のリーガルコンサルティングは、法務省・外務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省の五省共管により設立された財団法人 国際研修協力機構(JITCO)と契約を結び、中国・韓国や東南アジアの研修生の受入れを斡旋しております。
その他弊社独自のルートにより東南アジア各国の政府機関である外国人労働者送出し機関とも提携しておりますので、研修生だけでなく正社員としての外国人労働者の雇用の支援もさせていただきます。
人材の定着にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
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外国人社員が帰化や登録の申請を行う場合、法務大臣や市区町村への申請が必要となります。以下のような場合はご相談下さい。
・外国人社員またはその家族が日本への帰化を希望する場合
・外国人が新規入国または日本で出生し、外国人登録をする時
・住所移転、在留資格変更、在留期間更新などの変更があった場合
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食品・物品などを輸入する場合は厚生労働省・検疫所へ届出の必要があります。
届出には原材料や製造工程に関する説明が必要となりますので、輸入される以前にまずはご相談下さい。
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