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ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 法人設立 > 事業組合(LLP)設立 |
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創業を促し、事業者や専門人材が連携して行う共同事業(ジョイントベンチャー)を進行するため、平成17年より有限責任事業組合(LLP)の設立が可能となりました。
通常の組合は出資者全員が無限責任ですが、LLPはその名の通り出資者全員が有限責任となりますので、創造的な連携共同事業を行うことができます。
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●このような方は有限責任事業組合(LLP)の設立をご検討下さい。
・中小企業同士の新規共同事業をお考えの方
・ベンチャーと大企業の共同事業をお考えの方
・産学共同事業をお考えの方
・ITや金融の専門人材による共同事業をお考えの方
・大企業同士の共同研究開発をお考えの方
・建設共同事業をお考えの方
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●有限責任事業組合(LLP)とは |
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■LLPの意味
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L・・・Limited (有限)
L・・・Liability (責任)
P・・・Partnership (組合)
平成17年より設立が可能となった会社形態で、専門人材による共同事業や共同研究開発などのジョイントベンチャーを行う際に設立されます。
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■LLPの特徴
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1 有限責任
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出資者は出資額の範囲までしか責任を負いません。通常の組合ですと出資者全員が無限責任でしたので、LLPの場合はリスクも最小限に抑えることが可能です。
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2 内部自治
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株式会社と違い、出資額に関わらず利益や損失を出資者の貢献度に応じて柔軟に配分することが可能です。
才能やノウハウを持つ中小企業や個人を高く評価することが可能になります。
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3 構成員課税の適用
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株式会社や合同会社(LLC)の場合は、法人課税を課せられた上に、出資者への利益分配にも課税されるが、LLPの場合出資者に直接課税されます。
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■LLP 利用の想定例
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プログラミング等の専門的な能力を有する専門人材が集まり、ソフトウェアの共同開発販売事業を行う場合
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広告代理店、映画会社、プロダクション、テレビ会社、書店などが共同で映画を製作する場合
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● |
機械メーカーとベンチャー企業との共同研究開発を行う場合
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● |
製薬会社と大学研究室による新薬の共同開発事業を行う場合
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● |
メーカーが集まり、画期的な性能を持つ、次世代半導体を製造する技術の共同研究開発を行う場合
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■有限責任事業組合(LLP)と合同会社(LLC)の相違点
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有限責任事業組合(LLP) |
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合同会社(LLC) |
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法人格 |
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なし |
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あり |
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契約主体 |
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組合員 |
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会社 |
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税制 |
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構成員課税 |
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法人税 |
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設立費用 (登録免許税など) |
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約6万円 |
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約6万円 |
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責任範囲 |
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有限責任 |
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有限責任 |
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組織変更 |
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不可 |
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可 |
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議決権 利益・損失分配 |
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定款で自由に決定可能 |
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定款で自由に決定可能 |
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●当事務所の合同会社(LLC)の設立手続きはこのようになります。
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具体的なご相談を無料でお受けいたします。
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事業内容・構成員・出資額などを決定
基本事項を契約書に掲載し記名・押印
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登記申請日が設立年月日になります。 通常7〜10日で登記が完了します。
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※当事務所は常にお客様中心の設立手続きを行っております。急いで設立したい方にも対応いたしますのでご相談下さい。ご連絡は下記よりどうぞ。
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