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ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 法人設立 > 合同会社(LLC)設立 |
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平成18年5月に会社法が新しくなり、新しい会社形態として合同会社(LLC)の設立が可能となりました。アメリカでは爆発的に設立がされている会社形態が、日本でも設立が可能となりました。
株式会社よりも手続きが簡素化され、設立費用も抑えることができる上に、法人格を取得することが出来ます。様々な可能性がある合同会社の設立を当事務所は支援致します。
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●このような方は合同会社(LLC)の設立をご検討下さい。
・これから起業、独立開業をされる方
・法人化をしたいが、いきなり「株式会社」には抵抗がある方
・できるだけ簡単に費用を安く法人を作りたい方
・人とは違う法人を設立したい方
・連携共同事業をお考えの方
例)中小企業同士の連携共同事業
ベンチャーと大企業の連携共同事業
産学連携事業
ITなどの専門人材による共同事業
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●合同会社(LLC)とは |
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■LLCの意味
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L・・・Limited (有限)
L・・・Liability (責任)
C・・・Company (会社)
平成18年5月より設立が可能となった会社形態で、「人と変わったことがしたい」「株式会社はまだ早すぎる」「共同事業を行いたい」といった方が合同会社(LLC)の設立をされています。
まだまだ設立数が少なく、新規取引先との最初のコンタクト時など営業的な戦略で設立される方も少なくありません。
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■欧米スタイルの新しい会社形態
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アメリカでは、この合同会社はこの10年間で約80万社が設立されている人気の会社形態です。
日本とアメリカの合同会社とでは税金面などで全くの同一形態ではないのですが、自由度の高い会社形態としてますます注目を浴びています。
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■所有と経営の一致
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株式会社の場合は、会社の所有者は出資者である「株主」であり、実際に経営を行うのは「取締役」となり、会社の所有者と経営者は分離されていました。
しかし合同会社の場合、出資者である「社員」すべてが業務を行う権利を持つことになり、所有者と経営者は一致されることとなります。
ただし定款で一部の者に業務執行社員と定めることもできますし、社員の中から代表社員を決定することもできます。
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■株式会社と合同会社の相違点
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株式会社 |
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合同会社(LLC) |
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契約主体 |
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法人格 |
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法人格 |
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税制 |
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法人税 |
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法人税 |
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責任範囲 |
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有限責任 |
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有限責任 |
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設立後の組織変更 |
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可 |
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可 |
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機関 |
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取締役1名 取締役会・監査役設置任意 |
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業務執行社員・代表社員を 自由に選択可能 |
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社員の議決権・配当 |
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持株数に応じた議決権・配当 |
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定款等で自由に決定 貢献度により自由に決定可能 |
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定款認証 |
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あり |
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なし |
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決算公告 |
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あり |
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なし |
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設立費用 (登録免許税など) |
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約24万円 |
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約6万円 |
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●当事務所の合同会社(LLC)の設立手続きはこのようになります。
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許認可・融資などトータル的な起業相談をお受けいたします。
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社名・設立日などを具体的に決定します。
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ご依頼いただければ、当事務所提携の印鑑屋での作成も可能です。
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組織の自由度の幅が広いため定款の内容がとても重要になります。
代表社員や業務執行役員なども決定していきます。
※公証人役場での認証手続きはありません。
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証明は通帳のコピー等でよくなり簡単になりました。
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登記申請日が設立年月日になります。 通常7〜10日で登記が完了します。
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※当事務所は常にお客様中心の設立手続きを行っております。急いで設立したい方にも対応いたしますのでご相談下さい。ご連絡は下記よりどうぞ。
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