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株式会社設立
定款作成から登記申請まで株式会社の設立手続きを支援致します。会社法が新しくなり株式会社の設立が簡易になりました。

当事務所は、年間数十社の設立手続きを行っており、設立後の将来のことを踏まえて、確実な設立手続きをいたします。

「急ぎで設立をしたい」「まだまだ先だがとりあえず相談したい」このような方にもしっかり対応いたしますのでご相談下さい。
●このような方は株式会社の設立をご検討下さい。

 ・これから起業、独立開業をされる方
 ・個人事業をされている方で法人化を検討中の方
 ・ビジネスを本格的に拡大していこうとお考え方
 ・海外取引などで対外的な信用を高めたい方

●会社法はこんなに変わりました!
改正前 改正後
資本金 株式会社1000万円
有限会社300万円
株式会社1円
有限会社廃止
取締役会
監査役
取締役3人・取締役会必要
監査役1人
取締役1人で可
取締役会・監査役の設置は任意
取締役任期 2年 10年
商号(会社名) 同一市区町村内では
原則同一商号は不可
住所が同じでなければ
同一市区町村内でも可能
※記号・アルファベットも使用可
●確認株式会社と違い増資の必要もありません
3年前の平成15年に「新事業創出促進法」の改正により、いわゆる「1円株式会社」が認められました。 全国的に3万を超える申請がされましたが、この「1円株式会社」は設立後5年以内に1000万円まで資本金の増資をするという特例付きのものでした。
※今回の改正では、「株式会社」に増資の必要はありません。
●株式会社設立のメリット
1 対外的な信用が増す 最近では,海外的な取引に限らず一般の取引においても、定款や登記簿謄本の提示を求められる場合が多くなっています。
社会的信用のためには法人設立はまず最初のステップと言えます。
2 資金を集めやすい 法人の決算報告書と個人事業の確定申告書を比べても分かるとおり、金融機関からの融資を受ける際はやはり法人の方が有利と言えます。
多くの資金を集めて、将来的に事業を大きくしていこうとするならば、株式会社で起業するほうが有利といえます。
3 責任が軽減される 個人事業の場合は、事業に失敗すれば、個人の家や土地などを処分して借金の返済に充てなければなりません。
株式会社の場合は「株主有限責任の原則」がありますから、たとえ事業に失敗しても法人の財産を失うことがあっても、個人の財産は出資分だけで済むことになります。
4 良い人材が集まる 中小企業にとって、有能な人材は企業の成長にはかかせません。
株式会社を設立すれば、健康保険や厚生年金に加入することができますので社会保険も充実させることができます。
5 税金面で有利になる 個人事業だと最高税率は50%になるのに対して、法人の場合の最高税率は42%となっています。 また、個人事業だと社長の給料の支払いは経費にはなりませんが、法人の場合社長の給料は役員報酬として 経費扱いとなります。その他様々な経費計上ができます。
→ 株式会社の設立の具体的な手続きについて
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