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ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 建設業 > 新規許可 |
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請負代金が500万円(建築一式工事の場合1500万円)を超える建設工事を行う場合は、大臣または知事の許可を受けなければ営業をすることができません。
建設業の許可を受けるには、2つの一式工事業と26の専門工事業の合計28業種のうちから、必要な業種を1つ以上選び、経営者や技術者などの要件を備えて許可を申請することとなります。
以下にあげる要件をクリアできれば、建設業の許可を受けることができる可能性が大です。
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●新規の場合、以下の要件がクリアできれば許可を受けるチャンスがあります。
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1 経営業務の管理責任者がいること (以下のいずれか)
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・許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること
・許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること
・許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること
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2 専任の技術者がいること(以下のいずれか)
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・許可を受けようとする業種に関して、国家資格を有する方(ex.建築士・施行技士・工事士)
・高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する方
・許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する方
※専任技術者の国家資格や指定学科については、多数の種類に分かれていますので、ぜひ一度ご相談下さい。
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3 金銭的信用・財産的な基礎があること(以下のいずれか)
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・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
・預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
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4 単独の事務所を有すること
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営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること
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※特定建設業の許可を申請する場合は、上記以外にさらに別の要件がありますので、一度ご相談下さい。
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●建設業許可には大臣許可と知事許可、特定建設業と一般建設業に区分されますので、要件がクリアできれば具体的にどの建設業の申請をするのか決めます。
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1 大臣許可と知事許可
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大臣許可・・・2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
知事許可・・・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
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2 特定建設業と一般建設業
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発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上の場合には特定建設業の許可を受ける必要があります。
上記に該当しない場合は、一般建設業ということになります。
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●区分が決定すれば、2つの一式工事業と26の専門工事業の合計28業種のうちから、申請する業種を1つ以上選び申請することになります。
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一式工事
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土木一式工事
建築一式工事
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専門工事業
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大工工事 左官工事 とび・土工工事 石工事
屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事 鉄筋工事 ほ装工事 しゅんせつ工事
板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事
造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事
消防施設工事 清掃施設
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→ 28業種についてさらに詳しい説明はこちらから |
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●当事務所での建設業・新規許可申請の流れはこのようになります。
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特に経営業務の管理責任者・専任技術者などは人的要件のため、急な死亡や退職などを含め申請段階からしっかりと対策をしておく必要があります。 |
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合計で数十枚にもなる申請書類を作成いたします。
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書類などの不備について形式審査があります。
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※電気業など許可を受けてから営業開始届を提出しなければならない業種もあります。
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