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建設業・新規許可
建設業 公共工事を国・地方公共団体から直接請け負う(元請)場合は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。また経営事項審査は毎年行う必要があります。通常は決算変更届と共に行います。

行政書士には建設業各種申請において代理権が与えられており、手続きもスムーズに進みます。これから公共工事も行っていこうとお考えの建設業者様ぜひ一度ご相談ください。
●経営事項審査について
経営事項審査は、建設業者の施工能力や経営状況などを客観的に評価する審査制度です。
審査結果が点数化され、順位付け、格付けがなされます。
●有効期間は1年7ヶ月
公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。
決算確定後できるだけ早いうちに審査を受ければ、契約を締結できなくなる期間も未然に防ぐことができます。
●審査される項目は、経営状況分析と経営規模等評価に区分されます。
□経営状況分析
経営状況 ・売上高営業利益率
・総資本経常利益率
・キャッシュ・フロー対売上高比率
・必要運転資金月商倍率
・立替工事高比率
・受取勘定月商倍率
・自己資本比率
・有利子負債月商倍率
・純支払利息比率
・自己資本対固定資産比率
・長期固定適合比率
・付加価値対固定資産比率
□経営規模等評価
経営規模 ・完成工事高
・自己資本額
・職員数
技術力 ・技術職員数
その他審査事項 ・労働福祉の状況
・工事の安全成績
・営業年数
・建設業経理事務士等の数
●当事務所での建設業・経営事項審査の流れはこのようになります。
お客様よりご相談・お申込 受けておられる建設業・許可等を確認
決算変更届出の提出 営業年度終了後速やかに行う必要があります。
経営事項審査の受審日を予約
経営状況分析の申請 指定の経営状況分析機関へ申請します。
経営状況分析結果通知書の送付
経営規模等評価及び総合評定値の申請 建築振興課へ申請します。
内部審査 知事許可で約15日、大臣許可で約50日となります。
結果通知
※経営事項審査をお考えの建設業者のご相談をお待ちしております。ご連絡は下記からどうぞ。
相談無料 お問合わせはこちらから
電話は平日9時から18時まで FAX・メールは24時間受付中
06-6266-1353
06-6266-1352
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