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ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 建設業 > 変更・更新・許可換え |
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すでに建設業の許可を受けておられる方の変更手続きや更新手続きを行います。
会社名や役員など変更があった場合の変更手続きは、その事実が発生してから決められた期日以内に行わないといけません。
また許可の更新手続きは、許可が受けてから5年ごとに行わければなりません。
変更手続きや更新手続きを怠ると、許可の取消しとなる場合もありますのでぜひ一度ご相談下さい。
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●建設業・許可変更について
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以下のような場合は、建設業許可の変更届が必要になります。
変更は事実が発生したときから決められた期日以内に行わなければなりません。
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2週間以内
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□経営業務の管理責任者に変更があったとき
□専任技術者に変更があったとき
□新たに営業所の代表者になった者があるとき
□経営業務の管理責任者又は専任の技術者の要件を欠いたとき
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30日以内
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□商号(会社名)または名称を変更したとき
□既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
□資本金額(または出資総額)又は役員に変更があったとき
□個人事業主又は支配人に変更があったとき
□営業所を新設したとき
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毎営業年度経過後4ヶ月以内
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□毎営業年度(決算期)を経過したとき
□使用人数に変更があったとき
□使用人の一覧表に変更があったとき
□国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき
□定款に変更があったとき
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●建設業・許可更新について
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建設業の許可の有効期間は、許可を受けた日から5年目の日の前日で満了します。それ以後も引き続いて建設業を行う場合は、その許可の更新を受けなければなりません。
許可更新は、許可が満了する30日前までに更新の申請書を提出しなければなりません。提出書類も一部省略は認められるものの、新規の許可申請とほぼ同じだけ提出することになります。
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●建設業・許可換えについて
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許可を受けた後、営業所の新設・廃止・所在地の変更等により、許可行政庁が変わった場合には、新たな建設業の許可を受けることが必要です。
許可換えを受ける場合、新規の許可を受けようとする同様の手続きとなります。
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