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ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 建設業 |
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建設業の新規許可申請、経営管理責任者・専任技術者などの変更、更新などを行います。また国や地方公共団体が発注する公共工事を請負う場合に必要な経営事項審査などの申請も代行致します。
行政書士には建設業各種申請において代理権が与えられており、手続きもスムーズに進みます。
これから大きな工事を請負っていきたい業者の方やすでに許可を受けていて変更や更新にお困りの方は一度ご相談下さい。
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●このような方はご相談下さい
・500万円以上の建設工事を請負いたい方
・新たな業種の建設業許可を受けたい方
・国や地方公共団体が発注する公共工事を請負いたい方
・建設業を営んでいて、商号・営業所・役員などに変更が生じた方
・決算変更届が必要な方
・5年ごとの建設業許可の更新が必要な方
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発注者から直接建設工事を請け負う元請はもちろんのこと、下請の場合でも1件当たり500万円以上の建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても許可を受ける必要があります。
建設業許可は2つの一式工事業と26の専門工事業に区分されています。
一式工事業許可申請(土木一式・建築一式)
専門工事業許可申請 26業種
(大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、ほ装、しゅんせつ、
板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設)
上記の建設業の新規許可を受けたいとお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談下さい。
→ 建設業・新規許可申請について

→ 建設業 28業種について

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すでに建設業許可をうけておられる方で以下のような変更が生じた場合は、変更届が必要になります。
・商号または名称を変更したとき
・営業所を新設したとき、所在地を変更したとき
・資本金または役員に変更があったとき
・個人事業主または支配人に変更があったとき
・経営業務の管理責任者に変更があったとき
・専任技術者に変更があったとき
・毎営業年度(決算期)を経過したとき
・定款に変更があったとき
→ 建設業・許可変更、更新、許可換えについて
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建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年間となります。それ以後も引き続き建設業を営もうとする者は、許可の更新を受けなければなりません。
また許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁に変更が生じれば、新たな許可行政庁から建設業の許可を受けることが必要です。
→ 建設業・許可変更、更新、許可換えについて
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国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。
競争入札に参加しようとする建設業者について施工能力や経営状況などが審査されます。
→ 建設業・経営事項審査ついて
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