 |
 |
ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 自動車業務 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
企業の車両に関する手続きをサポート致します。
貨物運送業の許可申請や自動車登録、営業ナンバーへの切替え、通行許可など自動車ビジネスにおける手続きを行います。
車両手続きは煩雑な手続きが多く、当事務所に提出書類の作成や手続きをお任せくださることにより、ご自身のビジネスに専念していただくことができます。
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
●このような方はご相談下さい
・貨物運送業を始めようとされる方
・自動車整備業を始めようとされる方
・通行禁止道路などの通行許可申請を行いたい方
・車庫証明をとりたい方
・自動車の保管場所の届出をしたい方
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
貨物運送業を始めたい方は国土交通大臣の許可を受けることが必要となります。
許可の決定までは申請後12〜16週間となります。
運送業許可には営業所施設、車庫、道路、整備管理者などさまざまな要件をクリアする必要があります。必要書類も多数あり、とても煩雑な手続きになります。また管理者に必要となる国家資格試験は年に数回しか行われおりませんので、お早めにまずご相談下さい。 |
 |
 |
 |
一般貨物自動車運送業 |
 |
普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業をいいます。運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)や普通貨物車(1ナンバーのトラック)などをいいます。
|
 |
 |
 |
貨物軽自動車運送事業 |
 |
軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業をいいます。荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取り運送を行う事業がこれにあたります。
|
 |
 |
 |
貨物利用運送事業 |
 |
会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
|
 |
 |
 |
特定貨物自動車運送事業 |
 |
特定の顧客からの依頼により、運賃・料金を受取って、荷主の荷物を運送する事業をいいます。荷主が他の運送業者を利用せずに、輸送量の大部分の輸送を行う場合はこれに当たります。
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
道路交通に関して以下のような場合、警察署の許可や申請、届出が必要になります。
・通行禁止道路を特別に通行したいとき
・駐車禁止場所等に駐車せざるを得ないとき
・やむを得ず貨物を過積載せざるを得ないとき
・故障などのため自動車を牽引しなければならないとき
・道路で工事、看板等の設置を行うとき
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
車両輸送や保管に関して以下のような場合、市区町村・運輸局・警察署等の許可や申請、届出が必要になります。
・臨時運行、回送運行の許可申請をしたいとき
・自動車の新規登録や変更登録、末梢登録したいとき
・車庫証明を取りたいとき
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
お問合わせはこちらから
電話は平日9時から18時まで FAX・メールは24時間受付中



|
 |
|
 |
 |