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ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 営業許可 > 特定労働者派遣業
特定労働者派遣について
一般労働者派遣 労働者派遣事業の種類には、一般労働者派遣業と特定労働者派遣業の2種類があります。

特定労働者派遣とは、常時自社で雇用される労働者だけを労働者派遣の対象とする労働者派遣事業をいいます。

当事務所は、特定労働者派遣事業を行おうとされる方の届出手続きを代行しております。
●特定労働者派遣業・届出手続きはこのような方が必要です。

 ・人材ビジネスを始めようとご検討中の方
 ・雇用労働者を派遣契約先に派遣しようとされる方
ご相談下さい
●特定労働者派遣業について
■特定労働者派遣業とは・・・
常時雇用する労働者(社員)だけを派遣の対象とし、派遣契約を結んでいる企業などに労働者を派遣する事業を特定労働者派遣業といいます。 一般労働者派遣事業者は『派遣元』と呼ばれます。

例えば、プログラマーやシステムエンジニアなど専門的な技術やノウハウをもった人材を、自社の社員として雇用・育成し、派遣契約先へ期間をあらかじめ定め派遣する場合が特定労働者派遣となります。

特定労働者派遣業を行おうとする場合は、管轄の都道府県労働局を経て、厚生労働大臣へ届出を行う必要があります。
■常時雇用する労働者とは・・・
□期間の定めなく雇用されている者

□一定の期間を定めて雇用されている者であって、その雇用契約が反復継続されて事実上期間の定めなく雇用されていると認められる者

□日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上期間の定めなく雇用されていると認められる者

これらの方々が特定労働者派遣の対象となる労働者となります。
■以下ような業種は特定労働者派遣を行うことができません。
下記に該当する業務については、労働者派遣事業を行うことは法律で禁止されています。

□港湾運送業務
□建設業務
□警備業務
□病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合を除く)
□人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
□弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
□建築事務所の管理建築士の業務
●詳しい要件は他にありますが、以下の要件がクリアできればたいていの場合は、特定労働者派遣の届出を行うことができます。
1 派遣元責任者がいること
・主に3年以上の雇用管理の経験を有する方
『雇用管理の経験』とは、人事又は労務の担当者(事業主、支店長、工場長など)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者であったことを言います。
2 派遣元事業主について
・労働保険、社会保険の適用を受けていること

・個人情報を管理できる体制が整っていること

・派遣労働者への教育訓練に関する体制が整っていること
●当事務所の特定労働者派遣業・届出手続きはこのようになります。
許可申請がまだ未定の方でもお気軽にご相談下さい。
要件に該当しているかなどをチェックいたします。
※許可後の実際に業務を行う上での派遣先との派遣契約書や雇用契約書なども当事務所で作成することができますのでご相談下さい。

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