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ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 営業許可 > 一般労働者派遣業 |
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労働者派遣事業の種類には、一般労働者派遣業と特定労働者派遣業の2種類があります。
一般労働者派遣とは特定労働者派遣以外の労働者派遣事業をいい、登録型や臨時・日雇労働者を派遣する事業をいいます。
当事務所は、一般労働者派遣事業を行おうとされる方の許可手続きを代行しております。 |
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●一般労働者派遣業・許可はこのような方が必要です。
・人材ビジネスを始めようとご検討中の方
・登録者を募集し契約先に人材を派遣しようとされる方
・臨時労働者や日雇労働者を契約先に派遣しようとされる方
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●一般労働者派遣業について |
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■一般労働者派遣業とは・・・
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常時雇用する労働者(社員)だけを派遣の対象とし、派遣契約を結んでいる企業などに労働者を派遣する事業を特定労働者派遣業といい、それ以外が一般労働者派遣業になります。
一般労働者派遣事業者は『派遣元』と呼ばれます。
例えば、ホームページなどで派遣の対象となる労働者を募集・登録し、契約先に派遣する場合がこれにあたります。
派遣労働者を常時自社で雇用するのではなく、派遣する期間だけ労働者を雇用するような場合が一般労働者派遣にあたります。
一般労働者派遣業を行おうとする場合は、管轄の都道府県労働局を経て、厚生労働大臣からの許可を得る必要があります。許可の有効期間は3年間です。(更新後は5年の有効期間)
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■以下ような業種は人材派遣一般労働者派遣を行うことができません。
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下記に該当する業務については、労働者派遣事業を行うことは法律で禁止されています。
□港湾運送業務
□建設業務
□警備業務
□病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合を除く)
□人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
□弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
□建築事務所の管理建築士の業務
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●以下の要件がクリアできれば一般労働者派遣の許可を受けるチャンスがあります。
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1 派遣元責任者がいること
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・主に3年以上の雇用管理の経験を有する方
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『雇用管理の経験』とは、人事又は労務の担当者(事業主、支店長、工場長など)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者であったことを言います。
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・日本人材派遣協会などが行う「派遣元責任者講習会」を受講した方(過去5年以内)
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2 派遣元事業主について
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・労働保険、社会保険の適用を受けていること
・事務所を備えていること・・・事業に使用しうる面積がおおむね20u以上あること
・個人情報を管理できる体制が整っていること
・派遣労働者への教育訓練に関する体制が整っていること
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3 財産的基礎を備えていること
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@資産の総額(繰延資産及び営業権を除く)から負債の総額を控除した額が、事業所の数×1000万円以上あること
A@の資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
B自己名義(法人・個人)の現金・預金の額が、事業所の数×800万円以上あること
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●当事務所の一般労働者派遣業・許可申請手続きはこのようになります。
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許可申請がまだ未定の方でもお気軽にご相談下さい。
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要件に該当しているかなどをチェックいたします。
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申請から許可決定まで約2ヶ月必要です。
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※許可後の実際に業務を行う上での派遣先との派遣契約書や雇用契約書なども当事務所で作成することができますのでご相談下さい。
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