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ホーム > 行政書士業務(サポート行政書士事務所) > 営業許可・届出
営業許可・届出
営業許可・届出 新規事業をスタートするのに必要な行政庁からの営業許可や届出を行います。 煩雑な書類作成や面倒な手続きをサポート行政書士事務所へお任せ下さい。

許可申請は資格要件など年々厳しくなりつつあり、手続きも複雑化しています。 当事務所は会社の将来的な展望を含めトータルで許認可の申請の支援を致します。

またこれから起業される方には、必要な許認可や届出の調査も行いますので、計画段階からご相談下さい。
●このような方はご相談下さい

・人材紹介業、人材派遣業を始めようとされる方
・宅地建物取引業を始めようとされる方
・食品営業を始めようとされる方
・旅行業を始めようとされる方
・古物営業(リサイクルショップなど)を始めようとされる方
・介護事業を始めようとされる方
・事業を開始するのに法律上の届出が必要な方
営業許可・届出
人材紹介・派遣 職業紹介事業(有料・無料)、労働者派遣事業(一般・特定)を始めるためには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 紹介予定派遣業を行いたい場合は、労働者派遣事業許可と職業紹介事業の双方が必要になります。
また許可をすでに受けている場合は5年ごとの更新手続きも必要となります。
有料職業紹介事業 営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事業
例)民間企業が行う職業紹介
無料職業紹介事業 職業紹介に関し、利潤を得ることを目的としないだけなく、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業
例)地方公共団体や学校などが行う職業紹介
一般労働者派遣事業 派遣労働を希望する労働者をあらかじめ登録しておき、派遣先から派遣の申し入れがあった場合に、登録労働者の中から労働者を雇入れて派遣する事業

→ 一般労働者派遣・許可申請についての詳細
特定労働者派遣事業 派遣の対象となる労働者を全員自社の常用労働者として雇入れ、派遣契約先へ派遣する事業

→ 特定労働者派遣・届出についての詳細
宅建業 宅地や建物を売買・交換する業務、またその仲介業を始めようとする場合は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
営業所を2つ以上の都道府県に設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。
また許可をすでに受けている場合は5年ごとの更新手続きが必要です。
飲食業 飲食店や食品製造業を始めようとする場合は、食品衛生法に基づく保健所の許可を受ける必要があります。 営業形態により風俗営業の許可や深夜における酒類提供飲食店営業届出を警察署へする必要がある場合もあります。
また食品や食器を輸入しようとする場合には厚生労働省検疫所へ届出をしなければなりません。
旅行業 旅行業または旅行業者代理業を始めようとする場合は国土交通大臣または都道府県知事の登録を受ける必要があります。
旅行業の登録は扱える旅行形態により区分され、それぞれ許可基準が異なります。
第一種旅行業者 募集型・受注型の国内・海外旅行の企画旅行(ex.パッケージツアー)を実施することができる。 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる。
第二種旅行業者 募集型の国内旅行および受注型の国内・海外旅行の企画旅行を実施することができる。 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる。
第三種旅行業者 受注型の国内・海外旅行の企画旅行、手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる。
古物営業 リサイクルショップ・中古自動車・古着等の販売業を始めたい場合は、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
インターネットを利用した古物取引が増加したことから、古物競りあっせん業者の規定などが新設されている。 ホームページなどインターネット取引をする場合にはURLの登録が必要。
介護事業 以下のような老人福祉事業や介護事業を始めようとする場合、都道府県知事の許可や届出が必要になります。
・老人居宅生活支援事業の開始
・老人デイサービスセンターの設置
・居宅サービス事業、居宅介護支援事業の開始
・介護保険施設の設置
その他許可・届出 ・運送業許可 → 自動車業務のページへ
・ホテル、旅館業許可
・風俗営業許可
・貸金業許可
・警備業許可
・医薬品販売業許可
・食品等輸入届出
・特定工場新設届出
・毒物劇物の製造・輸入・販売業届出
・屋外広告物許可
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